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Estate 不動産を売りたい方
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Estate テップハウジングは、さまざまな
売却プランに柔軟に対応いたします

ひとくちに「不動産の売却」といえど、お客様によってご希望の売却方法はさまざまです。ステップハウジングでは、早く売り切ってしまいたい場合や、時間がかかってもできるだけ高額で売りたい場合など、売主様のご希望に合わせた売却プランをご提案しています。また、一般的には売りにくい土地の売却や、住宅ローン債権などでお困りの場合にも親身に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

Estate く売りたい方
【当社買取】

そもそも当社買取とは?

不動産の売却方法には、「不動産買取」と「仲介売却」の2種類があります。どちらも不動産を売却する点に変わりありませんが、「買主」が異なるのが特徴です。「不動産買取(=当社買取)」は、不動産会社が直接物件を購入します。

個人の買主が見つかるまで現金化できない「仲介売却」と異なり、不動産を自分のタイミングで不動産会社へ売却できるため、早期の現金化を実現できるのが特徴です。住み替え前にまとまった資金を準備したい方や、スケジュール通りの売却を希望する方に適した方法といえるでしょう。

そもそも当社買取とは?

当社買取のメリットと注意点!

当社買取の最大のメリットは「早急な売却が可能」という点です。買主が見つかるのを待つ必要はなく、買取希望者との価格交渉に労力や時間を割かれる心配もありません。加えて建物のリフォーム・クリーニングや内見希望者への対応もすべて不要なため、早急な現金化が可能です。

当社買取のメリットと注意点!

また、仲介売却では「仲介手数料」が発生しますが、当社買取であれば、仲介手数料は発生しません。さらに広告やチラシなどで売却活動をする必要もないため、売却を近隣の方に知られないというメリットも挙げられます。

ただし、当社買取の場合、仲介売却よりも売却価格が低くなるという点には注意しなければなりません。不動産会社によって細かな差はありますが、仲介売却よりも10~30%ほど下がるのが一般的です。

PICK UP!ステップハウジングでは、あらゆる状況の物件も買取可能!

PICK UP!ステップハウジングでは、あらゆる状況の物件も買取可能!

ステップハウジングは、工務店や1級建築事務所とパートナーシップを組んでおり、地域事情にも精通しています。買取再販に強く、専門の設計も可能なため、狭小地や崖地・火災物件など、他社では買取を断られてしまった物件であっても、買取可能です。

また、残置物や債権者とのトラブルなどといったご心配な点についても、経験豊富な担当者が親身になって対応しますので、お気軽にご相談ください。

当社では、「不動産のセカンドオピニオン」に対応しております。囲い込み等は行っておりませんので、ぜひ当社以外での不動産の売却についても、気兼ねなくお問い合わせください。

Estate く売りたい方
【仲介売却】

そもそも、仲介売却とは?

そもそも、仲介売却とは?

仲介売却とは、不動産売却の際、売主と買主との間に不動産会社が仲介する売却方法です。仲介売却では、広告やインターネット・チラシへの展開、不動産流通ネットワークへの情報登録といった販売活動によって、買主を見つけます。

こうした販売活動や購入希望者との交渉などは不動産会社が一括して引き受けるため、売却が決まったら「仲介手数料」を支払わなければなりません。もちろん、仲介手数料は成功報酬となるため、売却に至らない場合には不要です。一般的に、仲介を依頼してから売却が完了するまでは、3〜6カ月ほどかかるとされています。

仲介売却のメリットと注意点!

仲介売却の1番のメリットは、「価格にこだわった売却ができる」という点です。当社買取とは異なり、売主が売却価格を決められるため、できるだけ高い金額で現金化したいという方に選ばれています。

仲介売却のメリットと注意点!

ただし、条件によっては買主がなかなか見つからないという点には注意が必要です。なかなか見つからない場合には、価格を下げる必要があります。とはいえ、当社買取での売却よりも売却価格が下回るケースはほとんどありません。

また、引き渡しの時期など、条件の交渉次第でなかなか契約が成立しないケースもあります。ズルズルと売却が延びていかないためにも、「いつ頃までに売却を完了したい」という期限をあらかじめ決めておくと良いでしょう。

そもそも、媒介契約はなぜ必要?

媒介契約の必要性と種類について?
そもそも、媒介契約はなぜ必要?

仲介売却を不動産会社へ依頼するためには、売主と不動産会社の間で「媒介契約」を結ばなければなりません。媒介契約は不動産会社が行う業務内容や仲介手数料を事前に明確化するのが目的であり、仲介業務のトラブル防止につながります。

媒介契約の締結は宅地建物取引業法によって義務付けられているため、媒介契約をせずに仲介売却をすることはできません。媒介契約には3つの種類があり、不動産会社が負う責任の差や依頼できる業者数、自己取引の可否など、さまざまな違いがあります。どの販売方法が適切か、しっかり確認してから契約しましょう。

媒介契約の種類

1. 専属専任媒介契約
最も拘束力が強い媒介契約であるため、契約できる不動産会社は1社のみです。売主となるお客様が買主を自身で見つけた場合の直接契約は禁止されており、不動産会社を介した契約の締結が求められます。

契約の有効期限は3カ月以内となっており、更新する際も同様に3カ月です。また、不動産流通ネットワーク(レインズ)への物件の登録は、媒介契約の締結日から5日以内に行われます。不動産会社側には、週に1度以上の業務処理状況に関わる報告義務が発生するため、頻繁に情報を得られるのが特徴です。

2. 専任媒介契約
専属専任媒介契約と似ていますが、こちらでは自己取引が可能です。そのため、自身で買主を見つけることができます。有効期限は、専属専任媒介契約と同じ3カ月。不動産流通ネットワーク(レインズ)への物件の登録は、媒介契約の締結日から7日以内に行われます。また、専任媒介契約の場合、2週間に1回以上の業務処理状況に関わる報告義務が課されるため、ある程度の情報を得られます。

3. 一般媒介契約
一般媒介契約は他の媒介契約とは異なり、複数の不動産会社へ仲介を依頼できます。また、専任媒介契約と同じく、自己取引も可能です。依頼した複数の不動産会社から、有力な購入希望者を紹介した不動産会社を選べるのが特徴であり、幅広い選択肢が用意されています。

一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」がある点を覚えておきましょう。「明示型」は、複数の不動産会社へ依頼した場合、そのことを不動産会社に通知する必要があります。一方で、「非明示型」の場合にはどの不動産会社に依頼したか通知する必要はありません。

Estate 地売却でお困りの方
【狭小地買取】

狭小地は土地買取が難しい理由とは?

狭小地は土地買取が難しい理由とは?

狭小地とは、20坪以下、もしくは15坪以下の狭い土地を指します。売却が難しいイメージがありますが、実際に三角形や台形など特殊な形の土地であったり、駐車場スペースが確保できなかったりなどの理由から、価格は低くなりやすいのが特徴です。

現在は、敷地面積の最低限度規制が設けられているため、極小の戸建ての開発は不可能となっていますが、既存の狭小地には適用されないという救済措置があります。しかし、敷地面積の最低限度の指定後に、分割して狭小地となった場合には、建て替えが不可能となるため注意しなければなりません。

駅前など密集市街地には狭小地が多々あり、使用していない狭小地を持っている方も多くいます。しかし、有効活用が難しい狭小地は売却もしにくいため、買取に難色を示す業者が多いのが現状です。

狭小地もニーズがあれば売れます!

狭小地は建物を建設するのに制限が多いため、個人の買い手を見つけるのは至難の業です。しかし、売却相手が業者であれば、狭小地の売却が成功する可能性は強まっていくでしょう。最近では、朝霞・和光・志木エリアでも狭小住宅の建築やリフォームを得意とする業者が増加しており、狭小地の買取も積極的に行われています。

狭小地もニーズがあれば売れます!

業者に購入してもらえれば、迅速な現金化が可能であり、さらには土地建物に瑕疵担保免責の条件が付属するなど、多くのメリットを享受できるのが特徴です。交通インフラが整備されており、車を持たない住人が多いエリアなら、駐車場を作る必要がないため、ローコスト住宅が建てられる狭小地にはニーズがあります。

ただし、接道の問題や再建築不可の条件付きの土地、既存不適格などに該当する場合は、土地買取ができない場合があります。ステップハウジングはそうした状況をしっかりとお調べいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

土地買取のタイミングとポイントとは?

土地買取のタイミングとポイントとは?

土地の売却には、適切な時期やタイミングがあります。できることなら、価値が下がる前の、適切なタイミングでの売却が理想です。ポイントは、「相場の値上がり」「値崩れ」「手残り」の3点を見極めること。

朝霞・和光・志木エリアでの不動産市状況が活発化すると、土地の値段も上がってきます。これは売主の努力でどうにかなるものではないため、時期の見極めが重要です。一方で、「値崩れ」については、主に建物の劣化によって起こるため、どのタイミングで売却するかを売主が判断できます。

また、不動産の売却で利益がでた場合には、所得税を支払う必要がでてきたり、所有期間によっては所得税率が変わってきたりするケースもあります。そのため、「手残り」がどれぐらいになるのかも、土地売却のタイミングとして考慮すべきでしょう。

Estate 宅ローンにお困りの方
【任意売却】

そもそも、任意売却とは?

住宅ローンは、購入した不動産物件を担保にして、お金を金融機関から借りるものです。ローンの返済が滞った場合、債権者である金融機関は不動産を差し押さえることができる、「抵当権」を行使することができます。

そもそも、任意売却とは?

住宅ローンの返済が遅延したり未返済が続いたりすると、物件は金融機関によって競売にかけられてしまうのです。競売にかけられると、市場価格よりも30~50%ほど安い金額で取引されてしまい、強制的に立ち退かなくてはならなくなります。

売却後の生活の見通しが立ちやすいのも、任意売却の特徴です。しかし、任意売却ができる期間にも限りがあり、ローン滞納が5カ月以上になると競売が開始されます。そのため、裁判所から送られてくる競売の開催通知が手元に来たら、すぐに動く必要があります。

任意売却のメリット・デメリット!

任意売却のメリット・デメリット!

任意売却にはメリットが多くある一方で、デメリットも存在するため、両方をしっかり把握しなければなりません。

任意売却のメリットとしては、売却に必要な仲介手数料や税金が債権者に課せられるため、売主の負担がない点が挙げられます。また、競売と違い相場に近い金額での売却ができるため、引っ越し費用などの必要なお金を確保することが可能です。

その他のメリットとして、競売にかけると周囲にその状況を知られてしまいますが、任意で売却すれば情報漏えいを防げるため、プライバシーを守れるのも大きな魅力です。しかも、任意売却で家族や親戚、知人などに購入してもらえば、家に住み続けることもできます。

任意売却に向けての不動産の価値査定や債務者との交渉など、個人で行うには困難な手続きも、不動産会社へ依頼すればスムーズに進められるため、心身の負担は大きく軽減できるでしょう。

しかし、債権者が任意売却に同意しなかったり、手続きに手間がかかったりなど、デメリットがある点には要注意です。また、依頼する不動産会社によって結果が大きく異なってしまうケースは覚えておかなければなりません。仮に経験の乏しい不動産会社に依頼してしまうと、時間切れで競売に間に合わなくなってしまうパターンも考えられます。任意売却を選択する際は、安心して任せられる不動産会社の選択がキーになるでしょう。

任意売却と競売の比較

競売ではとにかく安く売りたたかれてしまうため、売却後にも多くの残債がでてしまう場合があります。しかし、任意売却なら市場相場に近い価格での売却ができるため、残債を減らすことも可能です。

任意売却と競売の比較

また、競売の場合は残債の返済方法について交渉できませんが、任意売却の場合は、債務者の収入や生活状況に考慮した無理のない返済方法を設定できます。そのため、引っ越し費用など必要な経費についても、債権者との交渉次第で残せる可能性があるのです。

プライバシーについても、任意売却の方が安心できるでしょう。競売の場合は、競売情報が官報や新聞、ホームページなどに掲載されてしまいます。加えて、競売執行官が訪問し外観写真などを撮影するため、競売にかけられる事実が周囲に知られやすくなってしまうのです。

一方で、任意売却は秘密厳守での取引が可能なため、周りに知られることなく売却できます。競売の場合は即刻立ち退きを求められるケースも発生していますが、任意売却なら債権者の事情を考慮されるため、強制的な立ち退きは求められません。このように、競売と任意売却の間では、大きな差があるのです。

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